広島ハイキングクラブ規約(抜粋)
1997年4月1日制定
最終改正2021年2月4日
第1章 総則
(目的)
第2条 本会は,素朴な自然を愛するという共通の願望を通じ,失われ行く自然を守り,多様な個性
を持った人と人との交友連携を通じ,共に友情を深め健康で心豊かな日々を過ごすことを目的とす
る。
(行事)
第4条 本会は,第2条の目的を達成するため,必要に応じて次の行事等を行う。
⑴ 登山,ハイキング,キャンピング等の野外活動
⑵ その他目的遂行のための必要な諸行事
(入会)
第5条 本会に入会を希望する者は,所定の入会申込書に入会金を添えて申し込み,事務局の承認を
得なければならない。
(除名)
第6条 次の各号の何れかに該当する者は,運営会議の審議を経て除名することができる。
⑴ 正当な理由なく本会の目的に反した言動のあった場合
⑵ 本会の名誉を著しく損ずる言動のあった場合
⑶ 本会又は会員に対して会員としてふさわしくない言動があった場合(例えば会そのものや他の
会員への誹謗中傷又は他の会員への異常接近があったと認められた場合)
⑷ 社会人としてのモラルに欠ける行動により,会員へ不愉快な思いを与えたり,本会の品位を落
とす行動がある場合
第4章 会計
(会計年度)
第15条 本会の会計年度は,1月1日から12月31日をもって1年とする。
(会費)
第16条 本会の会費は,次のとおりとし,1年間分を一括納入するものとする。
項 目 |
内 訳 |
||
形 態 |
納入年会費 |
年間経費 |
会報発送費用 |
一般会員の会費 |
3,600円 |
1,800円 |
1,800円 |
会報不要者の会費 |
1,800円 |
1,800円 |
0円 |
夫婦会員の会費 |
5,400円 |
3,600円 |
1,800円 |
会報不要夫婦会員の会費 |
3,600円 |
3,600円 |
0円 |
(会費の納入)
第17条 会費の納入方法は,次のとおりとする。
⑴ 会費は,毎年1月に広島ハイキングクラブの口座へ銀行振込みによって納入をしなければなら
ない。
⑵ 新規入会者は,入会金及び会費納入時をもって会員とみなす。中途入会については,入会金
(500円)及び当該年内の残り月数に月会費(300円)を乗じた金額を会費として納入するものと
する。
⑶ 新規入会者の初年度は,会報必要者の扱いとする。
⑷ 正当な理由がなく年会費を2か月以上滞納した場合は,退会とみなす。
第5章 例会
(公共交通機関利用の日帰り例会)
第18条 公共交通機関を利用した日帰り例会は,次のとおりとする。
⑴ 公共交通機関を利用した日帰り例会費は,会員及び一般参加者とも500円とする。
⑵ 締切日を過ぎての例会参加又は例会キャンセルは,例会前日までに直接担当者に連絡をするこ
と。
(貸切バス利用の日帰り例会)
第19条 貸切バスを利用した日帰り例会は,次のとおりとする。
⑴ 貸切バスを利用した日帰り例会費は,例会で必要な総費用(バス代,高速道路代,駐車場代
等)を参加人数で除した額に,個人毎のロープウェイ代等を加算した額を500円単位に切り上げ
た額とする。
⑵ 計画書に記載する会費は,15名,17名,19名毎に記載し,参加者が15名を下回っても15名参
加時の会費を適用する。極端に参加者が少ないときは,例会を中止する場合がある。
⑶ 締切日を過ぎて例会をキャンセルした場合のキャンセル料は,例会で必要な総費用を参加人数
で除した額を500円単位に切り上げた額とする。
(貸切バス利用の宿泊遠征例会)
第20条 貸切バスを利用した宿泊を伴う遠征例会は,次のとおりとする。
⑴ 貸切バスを利用した宿泊遠征の例会費は,例会で必要な総費用(バス代,高速道路代,運転手
宿泊費等)を参加人数で除した額に,個人毎のロープウェイ代,宿泊費等を加算した額を1,000円
単位で切り上げた額とする。
⑵ 締切日を過ぎて例会をキャンセルした場合のキャンセル料は,例会で必要な総費用を参加人数
で除した額に宿泊費キャンセル料等を加算し,1,000円単位に切り上げた額とする。なお,締切日
前のキャンセルであっても既に宿泊費キャンセル料等の費用が発生している場合は,1,000円単位
に切り上げた額でキャンセル料を徴収する。
⑶ 参加費に未計上で不測の費用が発生した場合は,クラブで補填する。また,必要経費が減じた
場合は,1,000円単位で返却し,残額については余剰金としてクラブに還元する。
(公共交通機関利用の宿泊遠征例会)
第21条 新幹線等の公共交通機関を利用した宿泊を伴う例会は,次のとおりとする。
⑴ 新幹線等の公共交通機関を利用した宿泊遠征の例会費は,集合場所以降の各1人分の費(ロー
プウェイ代,宿泊費等)を1,000円単位に切り上げた額とする。なお,集合場所までの新幹線切符
等は,各個人で手配をするものとする。
⑵ 例会キャンセル料は,基本的に発生しない。ただし,既に宿泊費キャンセル料等の費用が発生
している場合は,1,000円単位に切り上げた額でキャンセル料を徴収する。
⑶ 参加費に未計上で不測の費用が発生した場合は,クラブで補填する。また,必要経費が減じた
場合は,1,000円単位で返却し,残額については余剰金としてクラブに還元する。
(例会収支報告決済)
第22条 例会の収支報告は,次のとおり行うものとする。
⑴ 例会の収支報告は,例会終了後,報告書ができ次第,その都度会計チェックして,決済を終え
る。
⑵ 例会担当者又は指名された会計者は,例会収支報告書を作成し,チェッカーの2名による精査
を実施の上,承認捺印し,経理処理する。
⑶ 例会収支報告書は,統一した様式で報告書を作成する。
(例会中止)
第23条 例会中止の決定は,例会前日の19時頃に例会担当者と代表とが協議で決定し,参加者に連
絡する。
2 バス会社への連絡は,例会バスを手配する担当者が行う。
3 バス会社に対してキャンセル料が発生した場合は,クラブで補填する。
4 例会当日に集合場所へ参加者が来る可能性があるため,例会担当者は集合場所に出向くものとす
る。
(バス例会時の停車バス停)
第24条 バス例会時における停車バス停は,次のとおりとする。
⑴ 集合場所は,原則1箇所とする。ただし,山行場所が呉方面の場合は呉駅で,大竹・岩国方面
の場合は阿品駅での乗車と降車を行う。
⑵ 前号に規定する乗車と降車は,例会計画作成時において確認事項とする。
⑶ 復路で広島高速4号線が経路の場合は,大塚駅での降車を可能とする。
⑷ 復路で祇園新道が経路の場合は,中筋での降車を可能とする。
⑸ 九州地区に山行する際は,山陽自動車道下松SAでの乗車と降車を可能とする。
⑹ 関西方面に山行する際は,山陽自動車道小谷SAでの乗車と降車を可能とする。
⑺ 前各号の乗降場所は,例会当日の出発時にバス運転手に事前に伝えるものとする。ただし,第
3号及び第4号については,運転手に拒否された場合は,従うものとする。
(山行記録)
第25条 山行記録の文中において,個人を特定できるような文章及び不愉快な思いをする記述は,
慎む。
(謝礼)
第26条 例会担当者への謝礼は,例会日1日に付き1,000円とする。
第6章 慶弔
(慶弔見舞金)
第27条 慶弔見舞金は,次のとおりとする。
⑴ 例会中における会員の事故並びに突然の病気発症による死亡又は治療入院で一回に限り見舞金
を出すものとする。
⑵ 金額は,入院見舞金3,000円,香典5,000円とする。