費用のご案内
矯正歯科にかかる費用をご案内いたします。
● 治療項目・金額
永久歯が生え揃っていない混合歯列の場合。
今の口の中の環境を放っておくともっと不正咬合が進んでしまう場合、早期治療を行います。
いわゆる予防矯正です。固定式(マルチブラケット装置)を付けないで完璧までとはいきませんが、ある程度の質を保った(75%位)歯並びを得る事ができると思います。
期間的には1年〜1年半位です。
予防矯正から通常治療(U期治療)へ移行された場合は通常料金の矯正治療の残金のみをお支払いしていただいています。お支払いは分割でお受けしております。
T期治療費(予防矯正) | ||
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消費税 | ||
資料・診断料 | 150,000円 | 15,000円 |
矯正料 | 270,000円 | 27,000円 |
計 | 420,000円 | 42,000円 |
合計 | 462,000円 |
T期治療からU期治療へ移行する場合
U期治療費 | ||
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消費税 | ||
資料・診断料 | - | - |
矯正料 | 370,000円 | 37,000円 |
保定期間料 | 50,000円 | 5,000円 |
計 | 420,000円 | 42,000円 |
合計 | 462,000円 |
通常治療費 | ||
---|---|---|
消費税 | ||
資料・診断料 | 150,000円 | 15,000円 |
矯正料 | 640,000円 | 64,000円 |
保定期間料 | 50,000円 | 5,000円 |
計 | 840,000円 | 84,000円 |
合計 | 924,000円 |
※開口障害、顎関節症等のある場合
顎関節治療費(スプリント治療を含む)は上記資料・診断料にプラス 100,000円(消費税10,000円)
をいただきます。
● 支払時期・期間
資料・診断料のお支払いは、第1回目の検査日にお願いします。
矯正料のお支払は、16ヶ月以内に、一括もしくは分割にてお願いします。
(分割の場合は、2〜16回を相談の上で決定します)
保定期間料のお支払は、矯正装置撤去時にお願いします。
● 注意事項など
当院での矯正治療に関するすべての治療費は、上記の金額に含まれております。
・調節料などの料金はいただいておりません。
・治療期間が長くなっても料金が高くなることはありません。
ただし、下記内容につきましては、別途料金が必要となりますのでご注意下さい。
・患者様の不注意による矯正装置の破損、または紛失の場合における矯正装置の実費
・抜歯や他医院での一般歯科治療費
医療費控除について
● 医療費控除とは?
自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得金額を受けることが出来ます。これを医療費控除といいます。医療費控除は、所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。医療費控除は1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を越えた場合の超過分に対して適用します。
● 医療費控除の対象となるものは?
納税者が、自分自身又は自分と生計を一にする配偶者やその家族のために支払った医療費であること。 具体的には、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母等親族で生計を一緒にしている人全てが対象と考えてください。 親や、祖父母などが田舎等で生活し、自分と一緒に生活していなくても、生活費の大部分を仕送りしている場合などは、生計を一緒にしている人となります。 尚、対象になるかならないか不明の場合には、税務署へ問い合わせて下さい。
● 医療費控除の対象となる金額とは?
医療費控除の対象となる金額は次の式で計算した金額(最高で200万)です。
(実際に支払った額の全額)−(Aの金額)−(Bの金額)
A:保険金などで補てんされる金額
(例;生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される医療費・家族療養費・分娩費など)
B:10万
(注;その年の所得金額の合計額が200万未満の人はその5%の金額)
● 矯正歯科で医療費控除の対象となるものは?
社会通念上その矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象となります。 また、治療のための通院費も医療費控除の対象となります。 お子さんが小さい為お母さんも付き添わなければ通院できないような時は、お母さんの交通費も医療費控除に含まれます。 通院費として認められるのは、交通機関などを利用した時の人的役務の提供の対価ですから、例えば、自動車で通院したときのガソリン代などは、医療費控除の対象とはなりません。 交通機関に関しては領収書がないので、医療費を支払った日、支払医療機関名、支払い金額などを、ノートにまとめておくとよいでしょう。
● 医療費を分割で支払った場合には?
当院では、矯正料金を自動振替にてお支払い頂いている方が多いのですが、その場合にはその1年間に引き落としさせて頂いた金額分すべてをまとめて、翌年1月から2月中に領収書をお渡ししています。 ですから、通常通りに前年度分の医療費控除を受けることが出来ます。